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高松高等裁判所 昭和25年(う)410号 決定

控訴人 被告人 金斗哲

国籍 朝鮮慶尚南道南海郡古県面車面里

住居 兵庫県尼崎市建家町八四番地

飲食店営業

金斗哲

大正一四年八月二五日生

右の者に対する詐欺幇助被告事件について、昭和二五年二月三日松山地方裁判所宇和島支部においては有罪の判決を言い渡したものであるが、同年二月一六日原裁判所(兵頭判事)宛に「タカマツコウソウスル、キントテツ」とする電報が配達された、けれども刑訴法第三七四条には、「控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない」と規定し控訴の申立書には、尠くとも控訴の対象である裁判又は裁判の一部を特定しなければならないであろう(刑訴法三五七条参照)し、申立人が署名押印しなければならない、もしそれができないときは他人に代書させてその旨附記したり指印したりしなければならない(刑訴規則六〇条六一条参照)ものであるところ電報即ち電報送達紙は私人の発信に係る場合と雖も受信局名義の公文書と解すべきであり発信人名義の文書と解することはできないし素より署名押印又はその代書指印もないから電報の送達があつても前記法条に所謂申立書をもつて控訴をしたものと解することができない(大審院決定「判例集一一巻一〇頁」参照)、又記録を調べてみても他に適法な控訴申立書は見当らないので刑訴法第三八五条前段に則り次の通り決定する。

主文

本件控訴を棄却する。

(裁判長判事 満田清四郎 判事 太田元 判事 大西信雄)

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